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  都市計画区域
 

 
■国や地方自治体は国民が文化的、健康的な生活が営まれるように、都市計画法や建築基準法を定め、建築に対して一定の制限やルールを設けています。そこには都市計画区域や、用途地域、建蔽率、容積率、道路斜線、北側斜線、絶対高さ、防火規制 等の制限やルールがあります。
プレハブ建築物、リース、中古物件に対しましても、原則的には上記の法が適用されます。詳細はスタッフにお問い合わせ下さい。
 
  都市計画区域とは
  ■都市計画法では市街化区域と、市街化調整区域、未線引区域という区域に分けられています。それらの規定により、無秩序な建築が制限され、生活環境が守られ、防災、防犯、道路、上下水道の整備等の観点からも、一定の効果を発揮し、計画的な町創りがなされていきます。

  市街化区域
 ■市街化区域とは、地域ごとに建築できる建物の用途を規定し、地域ごとにその用途にふさわしい環境を作り出しています。土地を購入する時、建物を建てる場合には、事前にその地域の用途地域を調べる必要があります。

市街化区域内の用途地域規定では第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域等の区域が定められています。それぞれの用途に合致した建物しか建てることはできません。
      詳細はこちら

  市街化調整区域
■市街化調整区域とは主に未整備の地域で、市街化を当分の間、抑制しておこうとしている地域です。その為、原則的には建築物を建てることができません。
但し、いくつかの例外事項があり、絶対に建てられないというわけではありません。

 
  未線引き区域
  ■未線引き区域途は、まだ、どのような区域、地域にしていくのか決めていない地域のことで、当面の間はの建蔽率(けんぺいりつ)とは敷地面積に対する建築面等の制限がない地域のことです。


 

 
  プランのチェック
■建築計画の段階において、事前にその土地に関する規定がどのようになっているのか、しっかりと調査することが必要です。その為には役所に出向き、都市計画課、建築課、建築指導課等でその土地の状況を確認することが必要です。土地を購入する時も同様に調査が必要です。場合によれば、必要な用途の建物が建てられないこともあります。
 
   
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