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 ■登記には建物表題登記と所有権保存登記があり、工事完了引渡し後1ヶ月以内に登記するように法律で定められています。  
   
 建物表題登記。所有権保存登記は 完了引き渡し後、1か月以内に行います。  
   
 建物表題登記  
■ 建物表題登記
建物を新築した場合に行う登記です。建物の所有者は建築業者より新築した建物の工事完了引渡し後1ヶ月以内に、建物の表題登記をする義務があります。表題登記がなされると、登記簿謄本に建物の配置位置、構造、種類、床面積等の建物に関する情報が記載されます。以前は建物表示登記という名称となっていました。

■登記床面積の求積方法
木造の場合は柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積になります。鉄筋コンクリート造の場合は壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積となります。構造により異なりますので注意が必要です。

■登記の時期
工事が完了していれば問題ありませんが、できるだけ早くということであれば、基礎、屋根、外壁、床等ができて目的の用途に使用できる状況であれば登記は可能です。しかし、徐々に判断が厳しくなり、完全に使用できる状況でないと登記できないという方向になりつつあります。

■必要書類
1 委任状
2 個人の場合、住民票、法人の場合は資格証明書
3 建築確認済証
4 工事完了引渡し証明書(工事施工者が発行)
5 工事人印鑑証明書(工事施工者が発行)
6 工事人資格証明書(工事施工者が発行)
7 工事代金領収書
●場合により上記の工事人資格証明書は不要のこともあります。

■所要期間
法務局、登記所の混雑状況によりますが、大体、2週間から4週間位となります。

 
 お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。 TEL : 0120−2828−87 FAX : 042−488−1812 E−mail : info@tokyo−housing.co.jp  
   
所有権保存登記   
 ■所有権保存登記とは
家屋を新築した場合等にその不動産について、登記簿の甲区になされる登記のことです。その不動産の所有者であると認められるということです。
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■必要書類
1 委任状
2 個人の場合、住民票、法人の場合は資格証明書

■登記の順序
所有権保存登記をする前に建物表題登記をしておく必要があります。建物表題登記と所有権保存登記を行うことが一般的です。

■所要期間
法務局、登記所の混雑状況によりますが、大体、1週間から2週間位となります。

■費用
登録免許税は固定資産評価額の1000分の4となります。
その他、司法書士の報酬等が必要になります。

 
 リース、レンタルの場合の登記  
 リース、レンタルの場合は使用者の所有権は発生しませんので、建物表題登記、所有権保存登記をする必要はありません。但し、リース、レンタルであっても基礎を施工しリース、レンタル契約期間が1年以上となる場合は不動産取得税、固定資産税が発生する場合がありますので注意が必要です。

 
 中古ハウスの場合の登記  
 中古ハウスであっても、勿論、建物であることには違いありませんので、建築した場合には建物表題登記、所有権保存登記をする必要があります。但し、基礎を正式に作らずに杭等にした場合には登記はできません。

 
   
   
 お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。 TEL : 0120−2828−87 FAX : 042−488−1812 E−mail : info@tokyo−housing.co.jp  
   
   
   
   
 
   
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古物商登録・東京都公安委員会 第308940306298号
 
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